森林保険は、森林に火災、気象災及び噴火災が発生したときに経済的損失を補てんすることで、林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定化を図ることを目的とする森林保険法に基づく公的保険制度です。「森林保険法(昭和12年法律第25号)」に基づき、森林についての火災や気象害、噴火による損害に対して、森林の所有者が備えるために加入できる保険制度です。
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センターが、森林災害のリスクを引き受けるとともに、森林保険業務を行い、森林所有者の林業経営を支援します。
岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村に森林を所有されている方で、加入をご希望される場合は、総務課(帯川)へご相談ください。